
妊娠が分かり、新しい家族の誕生を心待ちにする一方で、
「産休はいつから、育休はいつまで取れるの?」
「パートでも産休や育休は取れるの?」
「パパも育休を取れるの?」
など、働くママ・パパの疑問や不安は尽きません。
この記事では、そんなママやパパに向けて、産休や育休についてわかりやすく解説します。これから出産を迎えるご家庭の参考にしていただければ嬉しいです。
産休とは

産休とは、法律(労働基準法第65条)で定められている、出産前後の母体を守るための「産前産後休業」のことです。働いているママが安心して出産を迎え、産後の体をしっかり回復させるために設けられた制度です。
産休には「産前休業」と「産後休業」があります。
産休はいつからいつまでとれる?

産休の期間は、産前休業と産後休業をあわせたものです。一般的には出産予定日の6週間前から、出産後8週間までが産休期間となります。
産前休業
出産に向けて体を休め、準備をするための休業期間です。
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人の希望により取得できます。
出産予定日は妊娠40週0日とされているため、単胎妊娠の場合は妊娠34週頃からお休みに入ることになります。双子などの多胎妊娠の場合は、妊娠26週頃から取得可能です。
妊娠経過が順調で、もう少し仕事を続けたいという場合は、妊娠34週以降であればご自身のタイミングで産前休業を取ることができます。
産前休業は任意の制度ですので、体調と相談しながら開始時期を決めましょう。
産後休業
出産後の体の回復を目的とした休業期間です。出産の翌日から8週間は原則として就業できません。
ただし、産後6週間を経過し、医師が認めた場合に限り就業が可能となります。
出産はママの体に大きな負担がかかるため、産後は無理をせず、しっかりと休養をとることが大切です。
産休をとる条件
産休は、雇用形態にかかわらず取得できる制度です。会社が「認めない」と言うことはできません。
正社員だけでなく、パートや派遣社員、契約社員、アルバイトなど、働いているすべての方が対象となります。
産休の取得方法
産前休業を取得するためには、会社へ申請(請求)を行います。一般的には妊娠8か月頃を目安に、会社へ相談・申請するケースが多いようです。
産後休業は法律で定められた制度のため、出産後は自動的に適用されます。
育休とは

育休とは、生まれたお子さんを育てるために取得できる休業制度で、正式には「育児休業制度」といいます。
産休は出産するママのみが対象ですが、育休はママだけでなくパパも取得することができます。
育休はいつからいつまでとれる?

育休は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。
ママの場合は、産後8週間の産後休業が終了した後に育休へ切り替わるため、実質およそ10か月ほどが育休期間となります。
パパの場合は、申し出た期間がそのまま育休の取得期間となります。
令和4年10月1日の制度改正により、ママ・パパそれぞれが育休を2回まで分割して取得できるようになりました。
分割取得を希望する場合は、事前の申し出が必要となるため、夫婦で取得時期をよく相談しておくと安心です。
また、同日より「出生時育児休業(産後パパ育休)」も創設されました。
出産直後の育児参加を促す制度で、詳しくは後ほどご紹介します。
育休をとる条件
育休も、正社員・パート・派遣社員・契約社員・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず取得できます。
ただし、次の条件を満たしている必要があります。
つまり、今後も継続して働く見込みがある方が対象となります。
なお、令和4年4月の法改正により、以前は必要とされていた「勤続1年以上」の要件は撤廃され、より取得しやすくなりました。
育休の取得方法
育休を取得する場合は、原則として休業開始予定日の1か月前までに会社へ申し出ます。
育休は、原則として子どもが1歳になるまでの間で取得可能です。
パパの場合、出産後すぐじゃなくても育休期間中であれば申請が可能です。
育休は延長できる
保育園に入所できない場合や、配偶者の病気・けがなどにより育児が難しくなった場合など、やむを得ない事情があるときは、育休を1歳6か月まで延長できます。
さらに、1歳6か月時点でも保育園に入所できないなど一定の条件を満たす場合は、最長2歳まで再延長することも可能です。
延長を希望する場合は、原則としてお子さんが1歳になる前日までに会社へ申し出る必要があります。
制度改正により、育休の取得や分割がより柔軟になったことで、夫婦で交互に取得するなど、ご家庭の状況に合わせた働き方がしやすくなっています。
出生時育児休業(産後パパ育休)とは
令和4年10月1日より、赤ちゃんの誕生直後からパパが育児に参加しやすくなる制度として「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」がスタートしました。
出生時育児休業は、子どもが生まれた日から8週間以内に、通算4週間まで取得できる休業制度です。通常の育児休業とは別に取得することができます。
4週間分の休業は、8週間の間に最大2回まで分割して取得することも可能です(事前の申し出が必要です)。
特に上のお子さんがいるご家庭では、ママは産後しばらく安静が必要になるため、パパが家事や育児を担うことで、ママが安心して体を休めることにつながります。
通常の育児休業では原則として休業中の就業はできませんが、出生時育児休業では、労使協定を締結している場合に限り、労働者本人の同意のもと、一定の範囲で就業することも可能です。リモートワークなどを活用しながら柔軟に取得できる点も特徴です。
取得時期を自由に選べるうえ、分割取得も可能なため、夫婦でよく話し合いながら、赤ちゃんとママを支える体制を整えていくとよいでしょう。
なお、出生時育児休業は原則として休業開始の2週間前までに申し出が必要です。早めに会社へ相談しておきましょう。
育休と産休の違い
これまで産休と育休について詳しく述べてきましたが、違いについてわかりやすく一覧にまとめました。
| 産前休業 | 産後休業 | 育児休業 | 出生時育児休業(産後パパ育休) | |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | ママのみ | ママのみ | パパ・ママ | パパのみ |
| 取得義務 | 任意 | 取得義務あり | 任意 | 任意 |
| 取得条件 | なし | なし |
|
|
| 取得できる時期 | 出産予定日の6週間前から(多胎妊娠は14週間前から) | 出産翌日から8週間(※産後6週間は就業不可) | 原則子どもが1歳になる前日まで(条件により最長2歳まで延長可) | 出生日から8週間以内に通算4週間まで(2回まで分割可) |
| 申請方法 | 出産予定日の6週間前までに申請 | 産前休業とあわせて申請するのが一般的 | 原則、休業開始予定日の1か月前までに申請 | 原則、休業開始予定日の2週間前までに申請 |
公務員の産休・育休は一般職とは違う
ここまで一般職の産休・育休について解説してきましたが、ママやパパが公務員の場合は制度が一部異なります。事前に確認しておきましょう。
公務員の産休
公務員の場合、産前休業は出産予定日の8週間前から取得可能です。
一般職(6週間前)よりも2週間長く取得できます。
なお、多胎妊娠の場合は、一般職と同様に14週間前から取得可能です。
産後休業は一般職と同じく、産後8週間と定められています。
公務員の育休
公務員の育児休業は、子どもが3歳になる誕生日の前日まで取得可能です。
これは一般職との大きな違いのひとつです。
育休中の給付は、雇用保険ではなく共済組合から支給されます。
支給内容は一般職と同様で、
・開始から180日までは標準報酬日額の67%
・それ以降は50%
が支給されます。
原則として子どもが1歳になる前日までが支給対象ですが、一定の条件を満たす場合は延長給付が認められることもあります。
1歳以降も育休の取得は可能ですが、給付がない期間がある点には注意が必要です。
公務員の出生時育児休業(産後パパ育休)
公務員の場合、子どもの出生日から57日以内に取得する育児休業が出生時育児休業に該当します。
一般職と異なり4週間の取得制限はありませんが、生後57日を過ぎると通常の育児休業として扱われます。
また、公務員の場合は出生時育児休業中の就業は認められていません。
産前休業・育児休業開始日の早見表
「自分はいつから産休・育休を取得できるの?」とすぐに確認したい方は、労働基準監督署が公開している早見表が参考になります。
出産予定日や出生日をもとに、開始日を一覧で確認できます。
厚生労働省 労働基準監督署「産前休業・育児休業開始日の早見表」
産休にまつわる疑問
最後に、産休に関して特に多いご質問「予定日通りに出産しなかった場合の産休の扱い」と「産休中のボーナス」について解説します。
出産が予定日からずれた場合、産休はどうなる?
赤ちゃんは必ずしも出産予定日に生まれてくるとは限りません。
産休の申請は出産予定日を基準に行いますが、実際の出産日によって産休期間が確定します。
→ 実際に出産するまでの期間は産前休業として扱われます。◎予定日より早く出産した場合
→ 産前休業はその日までとなり、出産翌日から産後休業が開始されます。
いずれの場合も、実際の出産日に基づいて書類の修正が必要になるため、出産後は速やかに会社へ報告しましょう。
産休中でもボーナスはもらえるの?
産休・育休中のボーナスが気になる方も多いでしょう。
賞与の支給は会社の規定によりますが、算定期間後に産休へ入る場合は支給対象となるケースが一般的です。
一方で、算定期間の途中で産休や育休に入った場合や、会社に支給日在籍要件がある場合には、減額や不支給となる可能性もあります。事前に勤務先へ確認しておくと安心です。
なお、ボーナスは出産手当金や育児休業給付金の計算には含まれません。
そのため、賞与を受け取っても給付金に影響することはありません。
まとめ
ここまで、出産と切り離せない産休・育休制度について解説してきました。
制度の違いや対象者、公務員との違いなど、少し複雑に感じる部分もあったかもしれません。
産前休業は赤ちゃんを迎える準備のために、
産後休業はママの体をしっかり回復させるために、
そして育児休業は赤ちゃんを迎えた新しい家族の生活をスタートさせるための大切な制度です。
妊娠中のうちから、産休・育休の取得について夫婦でよく話し合い、安心して出産の日を迎えられるよう準備しておきましょう。
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